利用規約

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利用規約

【適用範囲】

第1条

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】

第2条

当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。

宿泊者名
②宿泊日及び到着予定時刻
③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④その他当館が必要と認める事項。(管理会社が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
ただし、他のお客様の予約がない場合に限ります。

【宿泊契約の成立等】

第3条

宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日をこえるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。

3 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【宿泊契約締結の拒否】

第4条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
①宿泊の申し込みが、この規約によらないとき。
②すでに他者との申し込みが成立しているとき。
③宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
④宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑤宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

【宿泊客の契約解除権】

第5条

宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、Airbnbのキャンセルポリシーに則り、違約金を申し受けます。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当館の契約解除権】

第6条

当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
②宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑤館内でのたばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。(必ず管理者の指導に従う。)
⑥明らかに悪意と認められる備品、施設への破壊行為があったとき。(民事裁判により、賠償金を請求する場合が有ります。)
⑦当館各施設の利用時間を守らず、近隣住民への騒音などの迷惑行為が認められた時。

2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、いかなる理由があっても、宿泊料金の返還には応じません。

【宿泊の登録】

第7条

宿泊客は、Airbnb上にて次の事項を登録していただきます。
①宿泊客の指名・年齢・性別・住所・免許書番号
②外国人にあたっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
③出発日及び出発予定時刻
④その他の当館が必要と認める事項(宿泊者名簿に記載)

前項目の登録を拒否される場合、保健所当局の指導により、宿泊権を解除致します。なお、宿泊料金に関しては宿泊者で全額負担いただきます。

【客室の使用時間】

第8条

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後13時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

①超過3時間までは、基本料金の3分の1
②超過6時間までは、基本料金の2分の1
③超過6時間以上は、基本料金の全額
 ただし、当日に他者からの宿泊依頼を受けている場合は清掃や準備の為、前項のそれを拒否します。

3 当日に規定に定める時間外の延長に関しての支払い方法としてAirbnb上での支払いとなります。

【利用規則の遵守】

第9条

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従って頂きま
す。

【営業時間】

第10条

当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

①玄関前バーベキュー会場 午後13時~午後20時
②ガレージ内卓球場 午後13時~午後20時

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

【料金の支払い】

第11条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、Airbnbに事前にお支払いにしていただく必要がございます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

【当館の責任】

第12条

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

3 チェックインの際に管理人により利用規約と共に、避難経路の確認を致します。必ず管理人の指示に従っていただきます。

【契約した宿泊の提供が出来ない時の取扱い】

第13条

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【寄託物等の取扱い】

第14条

宿泊客がロッカーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、いかなる理由においても責任を持ちません。盗難においては監視カメラにより、終日録画されています。現金及び貴重品については、宿泊者ご自身での管理をお願いしておりますので、あらかじめご了承くださいませ。

2 ロッカーの破損、鍵の紛失等に関しては修理費2万円ご請求いたします。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第15条

宿泊客の手荷物の宿泊に先立っての保管はお断りいたします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、郵送でのお渡しになる場合、送料は着払いとなります。
所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め、7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準じるものとします。

4 現金、貴重品または手荷物に関しては全て宿泊客の責任で管理をお願いいたします。

【駐車の責任】

第16条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
また、駐車スペースに関しては管理人の指示に従っていただきます。

2 当館は宿泊客の車両キー等のお預かりは一切いたしません。

3 駐車場内での盗難に関して、一切責任を持ちません。

4 駐車場内での車両の破損、事故に関して一切責任を持ちません。

5 同条第1項の駐車場以外に車両を停め、近隣の方々への迷惑と判断された場合、通報される可能性もございます。

近隣の子供たちの登下校時においての車両の移動に関しては十分な安全運転に配慮し、車両の移動をお願いいたします。

7 敷地内での宿泊者所有の車両による当館への破損についてはいかなる理由があったとしても修繕、修復を含む営業補償をご請求いたします。

【運転に関する責任】

第17条

宿泊者は所有する車両の運転に関して当館近隣の住民の安全安心に配慮すると共に、法令の規定、公の秩序を守る事とする。

2 いかなる理由があっても、飲酒運転をしてはいけない。(当館はそれに対し、一切の責任を持たないとする。

エンジンの空吹かし等、近隣の住民の方々の迷惑になる行為は禁止とする。
また、そのような苦情が入った場合、6条の1項に基づき、契約権の解除とする。

【花火、危険物に関する責任】

第18条

花火をする行為において、近隣住民の方々と当館の火災騒音に関する安全確保の為、利用規約および管理人の指導に従うこととする。

2 当館内に記載してある花火使用許可場所に限り、花火を行うことができることとする。

3 使用可能な花火の種類は手持ち式、設置型噴射式花火のみとする。

4 使用禁止花火の種類は打ち上げ式、ロケット花火、爆竹、ねずみ花火等、近隣に対しての騒音または火災への可能性があるものとする。(使用した場合、近隣からの通報があったとしても当館は責任を持ちません。ならびに宿泊者が注意呼びかけに応じない場合第6条の1項に基づき、場合によっては契約権の解除できることとする。)

5 当館で消火用のバケツなどの設備は用意いたします。それ以外(川、畑等)に使用後の花火を投棄する行為を禁じます。

6 花火使用時における宿泊客のケガ、火傷等に関して当館は一切の責任を負いません。

7 花火を使用する予定の宿泊者は必ず管理人にその旨を伝え、花火の種類を確認の上、同条4項に当てはまる花火類を確認した場合、または危険物を確認した場合は注意、もしくは没収する場合があるとする。(法令の規定、公の秩序を犯す様なものを発見した場合は勝山警察署に連絡します。)

【騒音の責任】

第19条

敷地内における騒音(カラオケ等)行為は一切禁止とする。

2 騒音に対する苦情、通報に関しては宿泊者において責任を持つこととする。

3 管理人からの注意呼びかけに応じない場合第6条の1項に基づき、場合によっては契約権の解除できることとする。

【喫煙者の責任】

第20条

当館内は全面禁煙とする。喫煙者は当館が指定する敷地内での喫煙可能場所での喫煙のみとする。

2 万が一、喫煙での火災の火元が館内全面禁煙にも関わらず館内であった場合、その責任は宿泊代表者が負うこととする。

周辺美化の為、喫煙者は当館が指定している喫煙所に設置してある灰皿にタバコを捨てることとし、それ以外への場所(周辺畑、道路、川等)へのポイ捨てを禁止とする。(またゴミ等のポイ捨ても禁止とする)

【宿泊客の責任】

第21条

当館の禁止行為にも関わらず、宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

2 宿泊者が法令の規定、また公の秩序に反する行為を行ったとき。

〒911-0825
福井県勝山市平泉寺町岩ヶ野15-7
民泊 武蔵

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